最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1559 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人山下卯吉の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりである。
所論は、憲法三一条違反を主張するのであるが、実質は、刑訴六一条違反の主張
に過ぎない。しかも論旨は、原審において主張しなかつた事項であるから、適法な
上告理由といえない。
また、記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四一四条三八六条一項三号、一八一条により、全裁判官一致の意見を
もつて主文のとおり決定する。
昭和二七年二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -