大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1559 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人山下卯吉の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりである。

所論は、憲法三一条違反を主張するのであるが、実質は、刑訴六一条違反の主張

に過ぎない。しかも論旨は、原審において主張しなかつた事項であるから、適法な

上告理由といえない。

また、記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号、一八一条により、全裁判官一致の意見を

もつて主文のとおり決定する。

昭和二七年二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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